指圧君通信
第 1号 マッサージ・針・灸師は3年以上の解剖学、生理学、病理学、衛生学などの専門知識および、医療技 術を習得しさらに国家試験に合格しなければ資格を与えられません。
あまり知られていませんが、病院や歯医者さん、助産師さん以外で開業権を持つ医療行為者がマッサージ師・針・灸師なんです。 ちなみに、マッサージ・整骨院・整体院の違いを正しく理解していますか?! 整骨院は柔道整復師といい専門は骨接ぎです。脱臼などのときに利用するところなんですね。 整体院とは、法律上は医業類似行為者(簡単に言うと医者の真似をしている人)といわれます。
第 2号 マッサージ業の広告・・・施術者の名前、住所、名称、電話番号、駐車設備に関する記載、出張によ る施術の実施 などと制約が物凄くあるんです。
広告などで料金の表示のない治療院ありますよね。実は料金表示は法律で禁止されているんです。記載できないのは法律上・医師の仲間であるからなんです。実はこれを知っていると免許の有無が大体判るんです。免許のない整体・カイロ・足裏マなどの値段表示が無免許の証になってしまうんです。 医は仁術ですから。
免許はなくとも存在できる整体・カイロ・・・マッサージや医者の医師法には違反しているから、最高で懲役2年なんですが、整体などは憲法の職業選択の自由を唯一の盾としているんです。だから名称を〜整体とかにしているんですね。厚生省なども医師法違反で取り締まり対象としているんですが、なかなか腰の調子が悪いようです。
第 17年春号 ここ数年の癒しブーム・健康ブームで急成長の整体・カイロプラクッティクですが、それに伴い事故の 増加も目立っています。しかし取り締まりがあまりないので患者さん側に危険性が伝わっていないの が現状です。蒲郡でも事故があり裁判までいきましたが、厚生省がはっきりした回答をしなっかった 為に泣き寝入りになるということがありました。
健康よりも職業選択の自由??・・・「違法だけど手が出ないね。」、「事故って言ったって亡くなるほどじゃないから。」などと、厚生省のNさんの発言にまずビックリ!。「もともと保健所にも届出もしてないし相手も怖そうだから警察にでも言ってよ。」という保健所の対応に二度ビックリ!!。 本来国民の健康を守るための厚生省や保健所の行った人が悪いんじゃないのと言わんばかりの対応ぶりにあきれてしまいました。
本当に行った患者さんがわるいの??そんなことはありません。
医事発第58号 各都道府県衛生担当部(局)長宛 厚生省健康政策局医事課長通知 平成3年6月28日 ・・・いわゆるカイロに対する取り扱い カイロの対象とするに適当でない疾患としては、一般に腫傷性、出血性、感染性、リウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等は、徒手調整の手技(押したり、揉んだり、骨をボキボキ鳴らす行為)によって症状が悪化しうる頻度の高い疾患、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、骨粗しょう症などと明確な診断がなされているものは適当ではないこと。・・・(中略)・・・とりわけ頸椎に対する急激な回転伸展操作(腕や足をまわすような運動と背筋をそらしながら伸ばす運動。)は患者の身体に損傷を加える危険が大きい為、禁止する必要がある。 ↑は、厚生省が各都道府県に出した通知ですが、明らかに整体は危険な行為をすると書いてあるんです。 しかし厚生省の言い分は、通知は出したから取り締まる取り締まらないは都道府県に一任だそうです。